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古物商許可とは?古物営業許可が「必要なケース」と
「不要なケース」を東京都の行政書士が解説します
 

古物商許可とは、古物を売買・レンタル等する際に必要な許可のことで、「古物営業法」に基づいて、都道府県の公安委員会(警察署が窓口)に申請します。

 

古物商許可を持っていると、古物営業を行うことができますが、すべての取引に許可証が必要なわけではありませんので、「必要なケース」と「不要なケース」を事前に確認しておきましょう。

 

この記事では「古物商許可の基本的な内容や、古物営業許可が必要な取引と不要な取引、申請をする際の注意点」などについて解説します。古物商許可に関する疑問や不安を解消し、正しく古物営業を行うための参考にしていただければ幸いです。

 

参考:警視庁ホームページ「古物商許可申請 e-Gov法令検索「古物営業法

1.古物商許可とは

古物商許可とは、中古品や新古品などの古物を「生業(商売)」として「売買または賃貸・交換等」する際に必要とされる公的な許可となります。この許可制度は、古物営業法に基づいており、古物取引における不正を防ぎ、最終的には消費者の安全と利益を守ることを目的としています。

1)営業所を管轄する警察署に申請

古物商許可申請は、営業所の住所を管轄する警察署(公安委員会)に対して行います。申請が受理されて、許可証がもらえるまで約40かかりますが、この間に事業の適格性や、欠格事項に該当しないかなどの過去の犯罪歴等が調査されます。

 

古物商許可では、「申請と許可証受取」の最低2回は警察署窓口に行く必要があります(郵送は不可)。事前の相談や質問も、基本的には窓口に行かれますので、一般的には3回以上警察署に行く必要があり大変です。

 

2)ヤフオクやメルカリも許可は必要

現在では、ヤフオクやメルカリなどのインターネットを利用した取引も増えており、手軽に古物営業をスタートできるようになっています。手軽にスタートできますが、古物営業に該当する場合には、古物商許可が必要なため、許可を取得してから始めるように十分にご注意ください。

 

許可なしで古物営業を行った場合、罰金や営業停止などのペナルティを受けるリスクがあるため、古物商許可の取得は事業を行う上で必須の条件と言えます。

 

「許可を取得する前にメルカリ転売をはじめてしまいました。バレたら捕まりますか?」と不安で相談に来られる方もおられます。このような場合には、一刻も早く行政書士に相談することをおすすめします。

2.古物商許可が必要なケース

古物商許可が必要な取引とは、古物営業法によって古物営業と定義された取引のことで、以下のような形態があります。

 

1)古物を買って売る(修理して売る、部品として売る場合も含む)

中古品の売買は古物商許可が必要な取引の最も一般的な形態です。これには、中古車、家具、衣類、電化製品など、あらゆる種類の商品が含まれます。例えば、中古車屋さんが中古車を購入して販売する場合や、古着店が衣類を集めて販売する場合には、この許可が必要です。壊れた家電等を仕入れて修理して売るケースや、パーツ取りをして売るケースでも許可証は必要です。

 

2)古物を買って賃貸する

中古の楽器やスポーツ用品、カメラなどを貸し出す賃貸業務や、中古車を購入してレンタカーを始める場合も、古物営業許可が必要です。

 

3)古物の委託販売

古物の委託販売とは、古物を買い取らずに預かって売る販売方法です。古物の所有権は「委託者」にあり、販売者は手数料をもらいます。古物の委託販売を商売として行うにも、古物商許可が必要です。古物の委託販売は、リサイクルショップやネットオークションなどでよく見られる販売形態で、近年増えているオークション出品代行業などもこれに該当します。

 

4)古物を別のものと交換

古物をポイントなどと交換して引き取ったり、別のものと交換したりする場合にも、古物商許可が必要です。古物の買取とは異なり、現金の代わりにポイントや物品を使用します。

 

 

3.古物商許可が不要なケース

近年、フリマアプリやネットオークションの普及により、個人間で古物を売買する機会が増えています。しかし、古物商の許可がない状態で古物を売買すると、法令違反になる可能性がありますので、事前に許可が必要か否かをしっかりと確認してからスタートしましょう。

 

1)自分や家族が使った中古品を売る

自分や家族が使った中古品を売る場合は、古物商許可が不要です。例えば、服や家具や本など、自分で使用するために購入したものを売る場合は、古物商許可が不要です。しかし、販売数が多くなると、「自分で使った中古品」の判定が難しくなるため、状況によっては古物商許可の取得を検討しましょう。

 

2)問屋やメーカー等から購入した新品を売る

問屋やメーカー、小売店等から購入した新品を売る場合は、古物商許可が不要です。新品は古物に該当しないため、古物営業法の規制を受けません。ただし、新品であっても一度開封したものや、リサイクルショップやフリマサイトなどで購入した新古品は、古物とみなされますのでご注意ください。

 

3)無料でもらったものを売る

無料で入手した物品を売却する場合にも、古物商許可は不要です。これには、プレゼントや景品、キャンペーンで入手した物品が含まれます。しかし、これらを売買する目的で大量に収集し、継続的に売買を行うと、古物営業と見なされる可能性があるため注意が必要です。

 

4)自分で海外仕入れをした中古品を売る

個人が海外から中古品を仕入れて売る場合、基本的には古物商許可は不要です。しかし、定期的に大量の商品を仕入れて売る場合には、古物商許可を取得しておいた方が安心です。

 

輸入業者を使用して海外仕入する場合や、日本で古物を仕入れて海外輸出する場合には、古物商許可は必要になりますのでご留意ください。

 

4.古物商許可の申請をする際の注意点

古物商許可は、古物営業を行うために必須の許可ですが、申請には多くの書類と複雑な手続きが必要であり、ちょっとした不備で許可が下りないケースも少なくありません。特に、都道府県ごとにローカルルールがあり、細かな要件が異なることがありますので、しっかりと事前確認しておきましょう。

 

1)都道府県や警察署ごとに細かなルールが違う

古物商許可を申請する際に最も重要なのは、地域によって異なるルールや要件を事前に把握しておくことです。都道府県や警察署によっては、申請に必要な書類や手続きの細部に違いがあるため、営業所を管轄する警察署に直接確認するようにしましょう。

 

2)居住用マンションやアパートは営業所要件を満たさないことがある

古物商として活動するための営業所には一定の要件があり、居住用のマンションやアパートを営業所として使用する場合、建物の管理規約などによっては、営業所としての使用が許可されていないことがあります。

 

そのため、営業所として利用する前に建物の管理会社や大家さんに承諾を得る必要がありますが、実際のところ居住用マンション等では許可がもらえないケースも多く、この点がネックになり古物商許可が取得できないことも多くあります。

 

3)代表者・役員全員・管理者全員の「誓約書(欠格要件クリア)」が必要

古物商許可を申請する際には、「代表者や役員および管理者の全員」が欠格要件をクリアする必要があります。1人でも欠格事由に該当すると、審査に通りませんので、事前にしっかりと確認しておきましょう。

 

4)代表者・役員・管理者に外国人がいる場合

代表者、役員、または管理者に外国人が含まれる場合、追加の書類提出や特定の要件が求められることがあります。例えば、在留資格や在留期間を証明する書類などが必要になる場合があります。外国人が関わる申請では、事前に管轄警察署に連絡し、必要な書類や手続きについて確認しておきましょう。

 

また、古物商許可申請は、警察署担当者との細やかなコミュニケーションが不可欠なため、日本語に不安がある方は、行政書士への相談を検討しましょう。ちょっとした言葉の選択ミスで、申請が受理されないケースもありますので、十分にご注意ください。

 

5)中古車・中古バイクは審査が厳しいことがある

中古車や中古バイクの取引を含む古物商許可の申請は、他のカテゴリーに比べて審査が厳しくなることがあります。これは、車両の盗難や詐欺が他の商品に比べて発生しやすいためです。これらの商品を扱う予定がある場合は、事業の詳細を明確にして、車両の出所や管理方法に関する計画を、しっかりと警察署に説明できるように準備することが重要です。

 

買取や販売の方法によっては、「駐車場を○台分以上確保している証明書類が必要」などもありますので、警察担当者との綿密な打ち合わせが必要です。

5.東京都新宿区の古物商許可申請なら
 「行政書士 安井事務所」へご相談ください!

古物商許可は、法令やルールを把握して、管轄警察署にしっかりと事前確認を行えば、自分で申請することも可能です。

 

しかし、「警察署への事前確認・申請・許可証の受取」と3回以上、警察署に行く必要があります。受付時間は、平日の916時半(警察署で異なる)のみで、担当者が少ないため予約訪問等が必要なため、平日休めない方や警察署が遠い方にとっては、かなり大変です。

 

しかも、警察署担当者とのコミュニケーションは大変なケースが多く、はじめての場合にはかなり時間がかかってしまうことも珍しくありません。

 

「代表者・役員・管理者に外国人がおられる場合」や「中古車・中古バイクを取り扱う場合」「賃貸マンションやアパートで使用許可がもらえない場合」は、特に大変なため行政書士への相談をおすすめします。

 

古物商許可で疑問点や不安点がある場合には、「司法書士・行政書士 安井事務所」へお気軽にご相談ください。弊所では、申請&受取代行までトータルサポートしておりますので、申請に不安がある方や、忙しい方も安心してお任せいただけます。

 

 

東京都の古物商許可の要件や、許可取得後の変更手続
について行政書士が開設します
 

古物商許可とは、古物を買ったり売ったりする業者に対して、警察から発行される許可証のことで、最近ではヤフオクやメルカリの転売のために取得される方も増えています。

 古物商許可を取得するには、一定の要件を満たす必要がありますが、都道府県によってルールが少し違うので、慎重に確認する必要があります。

また、古物商許可を取得した後に、住所や業務内容などに変更があった場合は、速やかに変更手続きを行わなければなりません。

 そこで、この記事では「古物商許可の要件や、取得後の変更手続き」などを実情にもとづいて解説します。古物営業の要件をしっかりと把握して、スムーズに許可取得できるようにしましょう。

1.古物商許可の要件は都道府県や警察署によって少し異なるので要注意!

古物商許可の取得を目指す際、最初に直面する難関の1つが、要件の地域差です。全国どこでも一律の基準で処理されるわけではなく、実際には都道府県や警察署によって細かなルールが異なるため、この点には特に注意が必要です。

 

1)古物商許可はローカルルールが多く公的な手引きも少ない

このような事情があるため、公的機関から発行されるしっかりとした「古物商許可申請の手引き」などがほとんどなく、初めて古物商許可申請をされる方は苦労されています。そのため、自分が古物営業を行う地域の、具体的な要件を正確に理解することが、最初のステップとして極めて重要になります。

 

2)都道府県によって必要書類も少し異なる

例えば、営業所が賃貸の場合に、ある地域・警察署では「賃貸契約書」と「使用承諾書」が必須ですが、他では不要ということもあります。また、営業所の物理的な条件に関しても、地域によって異なる基準が設けられていることがあります。

 

このような差異は、地域ごとの犯罪発生率や古物取引の特性に基づいて設定されることが多いため、一概に不合理とは言えませんが、申請者にとっては予期せぬ障害となり得ます。

 

3)管轄警察署とのコミュニケーションが重要

したがって古物商許可の申請の際には、まず自分の営業所が所在する都道府県警本部の公式サイトや、直接管轄の警察署に問い合わせて、最新かつ正確な情報を収集することが肝心です。この段階での正確な情報収集は、申請プロセスをスムーズに進めるために重要で、後の手続きで不測の事態に直面するリスクを減らすことにもつながります。

2.古物商許可の要件

古物営業許可は、要件を完全にクリアできれば取得できます。また要件とともに、申請にあたって、おさえておくべきポイントがありますので解説いたします。

 

1)個人or法人で取得する違いを把握する

古物商許可は、個人または法人のいずれかで申請できますが、その選択によって申請プロセスにいくつかの違いが生じます。

 

個人で申請する場合は、申請者自身の情報が中心となります。具体的には、申請者と管理者の身分証明書(市区町村役場で発行)や住民票などが必要とされます。一方、法人として申請する場合は、法人登記簿謄本や定款、代表者・役員・管理者の身分証明書など必要書類が多くなり少し大変です。

 

また、個人と法人の許可証は別物になり、個人で許可証を取得した後に、法人成りする場合には「新たに法人での許可取得」が必要になります。法人成りする予定があるケースでは、許可取得のタイミングに注意しましょう。

 

2)古物営業は13品目に分類されている

古物営業では、取り扱う商品を13の異なる品目に分類しています。この分類は、古物商許可の申請にあたって非常に重要で、各品目に応じた適切な申請が求められます。

 

下記は、申請書の記載例になりますが、メインで取り扱う古物区分を1つ、その他取り扱う区分を複数選択することが可能です。品目によっては、特定の規制や取り扱いに関する注意点があるため、事前に確認して申請しましょう(自動車区分は経験や駐車場が必要など)。

 

3)古物営業できる営業所が必要

古物商許可を得るには、固定の事務所または営業所が必要です。この要件は、古物商が正当な事業活動を行っていることを証明するためのものであり、所在地が明確であることで、顧客や警察が容易に連絡を取ることができるようにするためです。

 

居住用マンションやアパートを営業所にする場合は、管理会社や大家さんの「使用承諾書」または「口頭での使用承諾」が必要になります。この点は都道府県や警察署によって対応がわかれ、「使用承諾書」が必須な県と、「口頭での使用承諾」でも可能な県があります。

 

東京都の場合は、基本的には「口頭での使用承諾」での申請が可能ですが、状況に応じて「使用承諾書」を求められるケースもあります。営業所の使用承諾で、申請がストップしてしまった場合には、まず初めに行政書士へ相談されることをおすすめします。

 

また、バーチャルオフィスは営業所として認められず、コワーキングスペースやレンタルオフィスはケースバイケースとなります。

 

4)欠格事由に該当しないこと

古物商許可を取得するためには、申請者・法人役員・管理者の全員が、欠格事由に該当しないことが必要です。欠格事由とは「犯罪歴がある・暴力団員である・過去に古物営業の許可を取り消された経験がある」など、古物商として不適切と判断される条件のことです。これらの条件に該当する場合には、不許可になりますので十分に注意しましょう。

 

下記は、東京都の古物商許可「法人役員用」誓約書となりますので、全項目に該当しなければ申請可能です。誓約書は、「個人用」「法人役員用」「管理者用」に分かれていますので、該当するものを提出しましょう。

 

5)古物に該当しないもの

中古品などでも、古物営業法上では「古物」に該当しないものもありますので、念のために確認しておきましょう。これらのみを取り扱う場合には、許可証は不要となります。

●盗難される可能性が低い物品や、盗難されても容易に発見できる物品

例)航空機、鉄道車両、20トン以上の船舶、5トン以上の機械など

 

●本質的に変化を加えなければ使用できない物品

例)空き缶類、鉄くず、繊維くず、古新聞など

 

●使用することにより消費してしまう物品

例)食品、酒類、薬品やサプリメントなど

 

●本来の性質、用途を変化させた物品

例)既製品(例えば洋服など)をリメイクして、別の用途品(バッグなど)にしたもの

 

●アクセサリー等ではない貴金属

例)地金、金塊、金貨、プラチナなど

 

●再利用することなく破棄するもの

例)一般ごみ、廃品など

3.古物商・古物営業の罰則規定

古物商許可を持たずに古物営業を行ったり、許可を取得した後でも違反行為を行ったりした場合には、罰則が適用されます。これらの規定は、古物取引の透明性を保ち、消費者を守るために設けられています。

 

古物営業法上の罰則で一番重いものは、「無許可営業」「虚偽や不正な手段での許可取得」「名義貸し」で、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金」となります(古物営業法31条)。

 

この他にも、「帳簿等の記載義務違反」で、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられますので、ルールを守って運営するようにしましょう(古物営業法33条)。

 

これらの罰則は、古物商としての責任を明確にし、不正行為を防止するためのものです。適正な古物営業を行うことは、法律を遵守する上での基本であり、申請者の信頼性を高めるためにも重要です。申請者はこれらの規定をしっかりと理解し、遵守することが求められます。

 

参考:e-Gov古物営業法

 

4.古物商許可取得後の手続き

古物商許可を取得した後に、届出した事項に変更が生じた場合、これを適切に申告する必要があります。以下に、許可取得後に必要となる主な手続きを箇条書きでまとめました。これらの手続きは、古物営業を適法に継続する上で不可欠です。

 

届出義務に違反した場合には、「10万円以下の罰金」もありますので注意が必要です(古物営業法35条)。

 

1)事前の変更届出

以下の場合には、変更の3日前までに届出が必要です。

・営業所の移転

・営業所の増設

・営業所の廃止

・営業所の名称変更

・主たる営業所等の変更

 

2)事後の変更届出

以下の場合には、変更から14日以内に届出が必要です。ただし、法人で変更後の登記簿の添付が必要な事項は20日以内の届出になります。

・許可者の自宅住所または姓名の変更

・営業所管理者の変更

・営業所管理者の自宅住所または姓名の変更

・法人の名称または所在地の変更

・法人代表者または役員の変更

・法人代表者または役員の自宅住所または姓名の変更

・行商の有無の変更

・取り扱う古物区分の変更

・ホームページを開設して古物営業を始める場合

・届出URLの変更

・届出ホームページの廃止

 

 

参考:警視庁「書換申請・変更届出

5.古物商許可要件の疑問点&不安点は行政書士にご相談ください

古物商許可を取るとき、わからないことや心配事がたくさん出てくると思います。

 

「どんな書類が必要か」「どうやって申請するのか」「ルールをちゃんと理解できているか」など、一人で解決するのは大変です。

 

そんな時は、古物商許可申請が得意な行政書士に相談すると良いでしょう。行政書士は、古物商許可の手続きに詳しいプロです。皆さまの疑問に答え、申請がスムーズに進むように手伝ってくれます。

 

分からないことがあったら、一人で悩まずに、行政書士に相談してみましょう。それが、時間も労力も節約する近道になります。古物商許可に関する疑問点や不安点は、東京都新宿区の「司法書士・行政書士 安井事務所」にお気軽にお問い合わせください。

 

 

古物商許可申請の流れや費用と
【東京都新宿区】行政書士 安井事務所のサービス紹介
 

古物商許可の取得は、中古品の売買を行いたい方にとって必須の手続きです。しかし、「古物商許可を取得したいけれど、何から始めればよいか分からない」とお悩みの方や、「古物営業許可申請の流れや費用を詳しく知りたい」という方も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、そんな疑問を解消するために「古物商許可申請の流れとそれに伴う実際の費用」について解説します。流れを把握し、適切な準備をして申請に臨めば、手続きをスムーズに、そして成功させることが可能です。

 

また、弊所「司法書士・行政書士 安井事務所」の古物商許可の申請代行サービスについてもご紹介いたします。自分で申請するか、行政書士に依頼するか、検討中の方は参考にしていただければ幸いです。

1. 古物商許可申請の流れ

古物商許可申請の流れを具体的に説明します。タイムスケジュールに関しては、「申請が受理」されてから「許可証が交付」されるまで、基本的に40日かかりますので、早めに準備しましょう。

 

40日に関しては、「40日ぴったりで発行する警察署」と「少し早めにくれる警察署」にわかれますが、「最低40日かかる」と計算してスケジュールを立てましょう。

 

1)全体のスケジュール

古物商許可の申請プロセスは以下のようになります。

①管轄警察署の確認

②警察署へ相談(要件と必要書類などの確認)

③必要書類の取得

④申請書などの作成

⑤警察署窓口で申請

⑥審査(基本的に40日または40営業日)

⑦許可証の交付・受取

 

①管轄警察署の確認

管轄警察署は、営業所の所在地によって決まります。都市部は、かなり細かく管轄がわかれており分かりづらいため、必ず最初に確認しましょう。「東京都 警察署 管轄」などでインターネット検索すれば確認できます。

 

参考:警視庁「所在地から探す

 

②警察署へ相談(要件と必要書類などの確認)

管轄警察署で要件と必要書類を確認します。窓口に訪問する場合には、あわせて「申請書類一式」も入手しましょう。また、警察署窓口に行く場合には、予約してから訪問することをおすすめします。古物担当者は人数が少なく、いきなり訪問しても不在のことがあります。受付時間は、平日の917時(警察署で異なる)になりますのでご注意ください。電話で相談する場合には、申請書類は公式サイトからダウンロード可能です。

 

③必要書類の取得

必要書類の収集を行います。必須書類には「身分証明書」と「住民票」があり、法人の場合には「役員全員分と管理者全員分」が必要になります。

 

身分証明書は、本籍地の市区町村役場で取得する必要があるため、少し時間がかかることがあります。窓口か郵送のみの対応になりますので早めに手配しましょう。

 

住民票は、ICチップ付マイナンバーカードをお持ちであれば、コンビニでも取得可能です。

 

④申請書などの作成

申請書の記載例は、都道府県警本部のホームページで閲覧できることが多いので、しっかりと確認してから作成しましょう。申請書に記載する住所などは、「住民票に記載されている通り」にする必要がありますので十分にご注意ください。

 

⑤警察署窓口で申請

警察担当者にアポイントを取ったうえで訪問しましょう。アポイントの際には、持参書類も確認しておきましょう(基本的には手数料19,000円・運転免許証など写真付証明書・認印など)。申請は窓口のみで、郵送には対応していません。窓口申請は、申請者の確認など調査・審査の一環としても行われていますので、慎重に受け答えするように、十分にご注意ください。

 

また、申請書を確認してもらい受理される場合には、警察手数料19,000円が必要になりますので、忘れずに持参しましょう。

 

⑥審査(基本的に40日または40営業日)

提出した書類をもとに、営業所や欠格事項などの確認が行われます。店舗を出店して古物営業を行う場合には、店舗の確認をされることもあります。書類の不備や、確認事項がある場合には、警察担当者から電話連絡がありますので、対応できるようにしておきましょう。

 

⑦許可証の交付・受取

審査が終わったら警察担当者から電話連絡があります。許可証交付時には、今後の注意点を詳しく説明されます。許可証を受け取ったら、はれて古物営業をスタートできます。許可証の受取も、警察署窓口のみになります(郵送は不可)。

 

2)必要書類(個人と法人)

古物商許可を申請するにあたり、個人事業主と法人では必要となる書類が少し異なります。

 

①申請書類

 

個人

法人

別記様式第1号その1()

別記様式第1号その1()

【役員の届け出】

役員が2名以上の場合

別記様式第1号その2

【主たる営業所】

別記様式第1号その3

【その他の営業所】

営業所が2ヶ所以上の場合

別記様式第1号その4

【ホームページ使用の有無】

       

 

②添付書類

 

個人

法人

住民票

身分証明書

略歴書

本人・管理者分

役員・管理者分

誓約書(個人用、役員用)

役員全員分

誓約書(管理者用)

登記事項証明書

定款

URL使用権限疎明資料

該当者のみ

その他(営業所の使用承諾書など)

ケースバイケース

 

3)申請窓口(管轄警察署)

前述の通り、管轄警察署は、営業所の所在地によって決まります。都市部は、かなり細かく管轄がわかれており分かりづらいため、必ず最初に確認しておきましょう。また、警察署内の古物担当は、生活安全課になりますので、あわせて把握しておきましょう。

 

インターネット確認にあわせて、念のために電話・窓口などでも管轄警察署を確認しておいた方が安心です。

 

参考:警視庁「所在地から探す

 

4)申請にかかる費用(実費)

古物商許可申請には、警察署に支払う申請手数料と、必要書類取得にかかる費用が発生します。具体的には、申請書類に添付する印紙代等19,000円や身分証明書・住民票、法人は登記簿謄本等を取得する際の手数料など数千円程度を想定しておくと良いでしょう。

 

例)個人で古物商許可申請する場合(代表者が管理者を兼ねるケース)

①許可取得前

・警察署に支払う手数料:19,000

・住民票1通(取得から3ヶ月以内):約300

・身分証明書1通(取得から3ヶ月以内):約300

・その他交通費や送料など

 

②許可取得後

・古物商許可プレート:1,5003,000円程度

・古物台帳:01,500円程度

※警察署でも購入できますがネットショップで購入した方が安いです

 

2.行政書士 安井事務所のサービス内容と料金

弊所では現在、「古物商許可申請&受取代行プラン」のみ対応しております。その他オプションで細やかな対応ができるように工夫しておりますが、その他のご要望がある場合には、別途ご相談いただければ幸いです。

 

「法人を設立して古物営業をスタートしたい」等の方には、会社設立手続きなどのトータルサポートも可能ですので、お気軽にご相談ください。

 

1)サービス内容:古物商許可「申請&受取代行」66,000円(税込)

弊所では、お客様をトータルサポートするため、古物商許可の「申請&受取代行プラン」のみの対応となり、下記内容の支援サービスを行っています。

 

古物商許可「申請&受取代行」66,000円(税込)

●古物商許可取得にかかるアドバイス&提案

●警察担当者との調整&事前打合せ

●必要書類のリストアップ

●申請書類などの作成

●古物商許可の申請代行

●審査の補正対応

●許可証の受取代行

※警察署によっては「許可証受取は本人のみ」となるケースがあり、その場合には別途お見積りいたします。

 

2)オプション料金

法人の場合

8,800(税込)

営業所が2ヶ所以上の場合

3,300(税込)/1ヶ所

役員・管理者が2名以上の場合

5,500(税込)/1

公的書類の取得代行

(住民票と市区町村の身分証明書)

+5,500(税込)/1書類

※両方の場合には+11,000(税込)

出張エリア外の代行

+11,000(税込)/1

※提出&受取の両方の場合には+22,000(税込)

特急対応(出張可能エリアのみ)

+11,000(税込)

 

その他のご要望がある場合には、お気軽にご相談ください。また、その他、会社設立や許認可取得などご相談がある場合にも、お気軽にお声かけいただければ幸いです。

 

 

 

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