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相続登記

人が亡くなると相続が発生します。
相続が発生すると、基本的に、亡くなった人の財産はすべて相続人に受け継がれます。
相続人に受け継がれた財産の中に、土地や建物などの不動産がある場合、その名義を亡くなった人から相続人に変更する「相続登記」が必要となります。


また令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、放置していると10万円以下の過料が課せられてしまいます。
亡くなった人の名義のまま放置していると権利関係が複雑になったり、戸籍などが保存期間の経過によりそろえられなくなってしまったりして、余計な費用や時間がかかってしまうというデメリットが生じる場合もあります。
そしていざ売却する必要が生じたときなども、亡くなった人の名義のままでは売るに売れません。
急いで相続登記をしようとしても時間がかかって売却の機会を逃してしまうといったこともあるでしょう。
こんなことにならないためにも、相続登記は早めにやっておいたほうがよいでしょう

 

相続登記は、戸籍などの必要書類の収集から始まり、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成、法務局での登記申請といったかたちで進んでいきます。
これはあくまでもオーソドックスな流れですが、相続人の中に未成年者がいるときは家庭裁判所に「特別代理人選任の申立て」が必要な場合があったり、亡くなった人が遺言書を遺しているときはこれとは全く異なった手続の流れになったりします。


こういった手続をすべて相続人本人でやるのはなかなか難しいかもしれません。
無理なく安心して手続を進めていくためには、司法書士等の専門家のサポートを受けることが必要となります。

 

   →相続登記についてのご相談は新宿の司法書士安井事務所へ

   TEL 03-3356-5661

相続登記をしていない方は特に下記をご覧ください!

相続登記をしていないと、売却ができない!?

相続登記をしない状態が続き、放置したままにしていると、不動産音名義が変わってからでないと売買契約ができないなど、いざ「売却したい!」などといった際に動くことができず、問題が発生しかねません。

そのようなことを未然に避けるためにもまずはお気軽にご相談ください! 

 もちろんお電話でもお問い合わせいただけます!

相続関係が複雑化する恐れがある!?

元々の相続人の中でまたさらに相続が発生してしまった場合、相続関係が複雑化することがあります。

特に兄弟で相続をすることとなっている場合に、その甥っ子、姪っ子さんと相続の話し合いをするのは目線が異なることから生じるズレなども出てくることがあり、うれしいものではないことがあるかもしれません。

相続登記の義務化により、余計な費用が生じる可能性がある!?

冒頭でも記載しましたが、令和6年4月1日からは相続登記が義務化され、放置していると10万円以下の過料が課せられてしまいます。

ただでさえ手続きが遅れると複雑化するのに、さらにお金を取られてしまうというのは非常にもったいないと思いませんか?

早めにお手続きを取ることで煩わしいことからも解放されるため、放置するよりも思い立った今お手続きを進めてみませんか?

相続登記の料金表

相続登記ライトプラン
相続登記ライトプラン 71,500円(税込)~
※財産の内容に応じて変わりますのでご相談ください

相続登記ライトプランは「できることは自分でやりたい」「費用を節約したい」という方向けのプランです。

【実施内容】

☑ 戸籍等のチェック

☑ 相続関係説明図の作成

☑ 相続登記申請書の作成

☑ 登記申請代理

☑ 不動産登記事項証明書の取得

※下記事項がある場合は別途追加の費用が発生いたします。

遺産分割協議書の作成

55,000円〜

(※ベーシックプランには附属)

戸籍等取得費用

1通ごとに2,750円〜

(※ベーシックプランには附属)

法定相続情報取得

22,000円〜

 (※ベーシックプランには附属)

不動産を管轄する登記所が複数箇所ある場合

管轄数×33,000円
複数の相続が発生している場合 相続数×55,000円
相続人が海外に在住している場合又は外国籍の場合 海外在住等の相続人数×55,000円
相続人の中に未成年者を含む遺産分割協議を行う場合 特別代理人選任費用 未成年者数×55,000円
相続人が5人を超える場合 1人あたり11,000円
不動産の数が3つ以上の場合

3つ目から1つにつき、11,000円

加算されます

相続財産に預貯金がある場合の遺産分割協議書の作成料

預金口座1口座につき、2,200円

加算されます

●上記費用とは別に登録免許税が必要となります。(不動産の評価額×4/1000)
●役所や法務局への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。
●相続税申告が必要な場合など他士業の費用は別途必要になります。

★相続登記各プランのご利用条件について
相続登記各プランのご利用にあたり、以下の条件を満たす方が適用となります。

●原則的に当事務所にご来所いただける方またはオンラインで打ち合わせできる方
●被相続人・相続人共に日本国籍であり、かつ日本に在住されている方
●遺産分割協議について相続人全員の間で話し合いが済んでいる方(※遺産分割協議書に署名・実印の捺印・印鑑証明書添付が可能であることが前提となります。)
●相続人が5人以下、かつ相続人となる方が配偶者または子供(未成年者を除く)のみの方

相続登記ベーシックプラン
相続登記ベーシックプラン 137,500円(税込)~
※財産の内容に応じて変わりますのでご相談ください

相続登記ベーシックプランは「平日は忙しくて手続きができない」「手続きがよく分からないので全てお任せしたい」という方向けのプランです。

【実施内容】

☑ 戸籍等収集

☑ 相続関係説明図の作成

☑ 法定相続情報証明取得

☑ 遺産分割協議書の作成

☑ 相続登記申請書の作成

☑ 登記申請代理

☑ 不動産登記事項証明書の取得

※下記事項がある場合は別途追加の費用が発生いたします。

不動産を管轄する登記所が複数箇所ある場合

管轄数×33,000円
複数の相続が発生している場合 相続数×55,000円
相続人が海外に在住している場合又は外国籍の場合 海外在住等の相続人数×55,000円
相続人の中に未成年者を含む遺産分割協議を行う場合 特別代理人選任費用 未成年者数×55,000円
相続人が5人を超える場合 1人あたり11,000円
不動産の数が3つ以上の場合

3つ目から1つにつき、11,000円

加算されます

相続財産に預貯金がある場合の遺産分割協議書の作成料

預金口座1口座につき、2,200円

加算されます

●上記費用とは別に登録免許税が必要となります。(不動産の評価額×4/1000)
●役所や法務局への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。
●相続税申告が必要な場合など他士業の費用は別途必要になります。

★相続登記各プランのご利用条件について
相続登記各プランのご利用にあたり、以下の条件を満たす方が適用となります。

●原則的に当事務所にご来所いただける方またはオンラインで打ち合わせできる方
●被相続人・相続人共に日本国籍であり、かつ日本に在住されている方
●遺産分割協議について相続人全員の間で話し合いが済んでいる方(※遺産分割協議書に署名・実印の捺印・印鑑証明書添付が可能であることが前提となります。)
●相続人が5人以下、かつ相続人となる方が配偶者または子供(未成年者を除く)のみの方

相続登記丸ごとサポート
相続手続き丸ごとサポート
(遺産承継サポート)
275,000円(税込)~
※財産の内容に応じて変わりますのでご相談ください

預金や証券、不動産の名義変更など多岐にわたる相続手続きを一括で行う「遺産承継」と呼ばれるサポートです。相続人が多くて大変な方や、普段仕事で忙しくてなかなか相続の手続きに行くのが難しい方などにも適しています。

【実施内容】

☑ 戸籍等収集

☑ 相続財産調査

☑ 法定相続情報証明取得

☑ 財産目録の作成

☑ 遺産分割協議書の作成

☑ 相続登記申請書の作成

☑ 登記申請代理

☑ 不動産登記事項証明書の取得

☑ 預貯金、有価証券等の名義変更

※下記事項がある場合は別途追加の費用が発生いたします。

不動産を管轄する登記所が複数箇所ある場合

管轄数×33,000円
複数の相続が発生している場合

相続数×55,000円

相続人が海外に在住している場合又は外国籍の場合 海外在住等の相続人数×55,000円
相続人の中に未成年者を含む遺産分割協議を行う場合 特別代理人選任費用 未成年者数×55,000円
相続人が5人を超える場合 1人あたり11,000円
不動産の数が3つ以上の場合

3つ目から1つにつき、11,000円

加算されます

相続財産に預貯金がある場合の遺産分割協議書の作成料

預金口座1口座につき、2,200円

加算されます

●上記費用とは別に登録免許税が必要となります。(不動産の評価額×4/1000)
●役所や法務局への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。
●相続税申告が必要な場合など他士業の費用は別途必要になります。

★相続登記各プランのご利用条件について
相続登記各プランのご利用にあたり、以下の条件を満たす方が適用となります。

●原則的に当事務所にご来所いただける方またはオンラインで打ち合わせできる方
●被相続人・相続人共に日本国籍であり、かつ日本に在住されている方
●遺産分割協議について相続人全員の間で話し合いが済んでいる方(※遺産分割協議書に署名・実印の捺印・印鑑証明書添付が可能であることが前提となります。)
●相続人が5人以下、かつ相続人となる方が配偶者または子供(未成年者を除く)のみの方

相続登記までの流れ

 

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 (※フォーム相談は24時間受付中です)

内容の聞き取り、打ち合わせ

内容を聞き取り、相続関係を調査

必要書類等のご準備

 

書類作成、ご捺印

当方にて作成した書類にご捺印いただきます。

 

法務局へ登記申請

管轄法務局に相続登記を申請します。

相続登記をご依頼された事例

お客様の声

S.A様

今回は、複雑な相続についてご相談を致しましたが、わかりやすい説明と迅速な対応に、大変満足しております。

お客様の声

N.O様

・迅速な手続き、丁寧で分かりやすい説明が良かったです。

・所員の皆様も明るく気持ちの良い応対をしていらっしゃいます。

安心して手続きを完了することができました。

本当にありがとうございます。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

お客様の声

匿名様

明るい応接

当方の安心感

いかがでしょうか。

このように、当事務所に相続登記をご依頼なら、安心してお手続きをすることができます。

相続登記に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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2022/12/09
当事務所監修の記事がPRESIDENTに掲載されました!
 
2022/06/13
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2022/06/10
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