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一般社団法人設立に関するQ&A

Q1 一般社団法人って何ですか。

 

A1 一般社団法人とは,平成20年12月1日より施行された「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立された社団法人のことをいいます。

 

   従来の民法法人と異なり、設立の登記をすることによって成立する法人です。

 

 

 

Q2 一般社団法人を設立するには社員が何名必要ですか。

 

A2 一般社団法人を設立するには、2人以上の社員が必要となります。

   設立後は社員が1人になっても、その一般社団法人は存続します。

   但し、社員が1人もいなくなってしまった場合には、解散することになります。

 

 

 

Q3 一般社団法人を設立する場合、どのような機関を置いたらよいのでしょうか。

 

A3 一般社団法人には、社員総会と、理事を少なくとも1名は置かなければなりません。

   それ以外に、定款に定めることにより、理事会や監事、並びに会計監査人を置くことが可能です。

   理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合、監事を置かなければなりません。

   加えて、大規模一般社団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般社団法人) は会計監査人を設置する義務があります。

 

  (機関の設置パターン)

   ① 社員総会+理事

   ② 社員総会+理事+監事

   ③ 社員総会+理事+監事+会計監査人

   ④ 社員総会+理事+理事会+監事

   ⑤ 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

 

 

 

Q4 会社などの法人が一般社団法人の社員になることはできますか。

 

A4 会社などの法人が一般社団法人の社員になることは可能です。

 

 

 

Q5 一般社団法人の理事はどのように選べばよいのですか。

 

A5 一般社団法人の理事は社員総会で選任します。

 

 

 

Q6 一般社団法人の理事の任期はどのようになっていますか。

 

A6 一般社団法人の理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

 

   定時社員総会の終結の時まで(定款又は社員総会の決議で任期を短縮可能です)となっています。

 

 

 

Q7 一般社団法人の名称を決めるに当たって規制がありますか。

 

A7 一般社団法人はその種類に従ってその名称中に「一般社団法人」という文字を用いなければなりません。

   また、一般社団法人は名称中に、一般財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。

   ちなみに一般社団法人でないものはその商号(名称)中に一般社団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。

 

 

 

Q8 一般社団法人が行うことのできる事業について制限はありますか。

 

A8 一般社団法人が行うことができる事業に制限はありません。  

   一般社団法人は、公益的な事業から、町内会、同窓会、サークル、ビジネスまであらゆる事業を行うことが出来ます。

 

 

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