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一般社団法人の定款

○絶対的記載事項

 定款に必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)は以下のとおりです。

 

1 目的

2 名称

  一般社団法人という文字を使用しなければなりません

3 主たる事務所の所在地

4 設立時社員の氏名又は名称及び住所

5 社員の資格の得喪に関する規定

6 公告方法

  官報、日刊新聞紙、電子公告、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法など

7 事業年度

 

 

 

○相対的記載事項

 定款に記載しないと効力を生じない事項(相対的記載事項)は以下のとおりです。

 

 1 設立時役員等の選任の場合における議決権の個数に関する別段の定め

 2 経費の負担に関する定め

 3 任意退社に関する定め

 4 定款で定めた退社の事由

 5 社員総会の招集通知期間に関する定め

 6 議決権の数に関する別段の定め

 7 社員総会の定足数に関する別段の定め

 8 社員総会の決議要件に関する別段の定め

 9 社員総会以外の機関の設置に関する定め

10 理事の任期の短縮に関する定め

11 監事の任期の短縮に関する定め

12 理事の業務の執行に関する別段の定め

13 代表理事の互選規定

14 代表理事の理事会に対する職務の執行状況の報告の時期・回数に関する定め

15 理事会の招集手続きの機関の短縮に関する定め

16 理事会の定足数又は決議要件に関する別段の定め

17 理事会議事録に署名又は記名押印する者を理事会に出席した代表理事とする定め

18 理事会の決議の省略に関する定め

19 理事等による責任の免除に関する定め

20 外部役員等と責任限定契約を締結することができる旨の定め

21 基金を引受ける者の募集等に関する定め

22 清算人会を置く旨の定め

 

 

 

○任意的記載事項

 定款に記載するかどうかは任意とされている事項(任意的記載事項)は以下のとおりです。

 

1 社員総会の招集時期

2 社員総会の議長

3 役員等の員数

4 理事の報酬

5 監事の報酬

6 清算人

7 残余財産の帰属

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