新宿・四ツ谷で相続登記・会社設立などのご相談なら
司法書士・行政書士 安井事務所
〒160-0022 東京都新宿区新宿一丁目24番7-613号
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①法人の名義で銀行口座を開設したり、法人の名義で不動産を取得したりできる。
法人格がない団体は、銀行口座を開設する場合や、不動産を取得する場合に代表者個人名義にしたり、構成員の名義にしたりする必要があります。
代表者が交代した場合や死亡した場合などには名義の書き換えの手続きが必要となり、また、代表者個人の財産と団体の財産の分別があいまいになりやすく、紛争の種となる恐れもあります。
法人を設立した場合、法人の名義とすることができこういった心配はなくなります。
②社会的信用が得られやすくなる
法人を設立すると、その存在が登記によって公示されることとなります。
この登記があることにより、第三者は法人の代表者などを確認することでき、責任の所在が明確になります。
したがって、契約や取引を安全に行うことができます。
第三者の保護が図られており、社会的信頼を得やすいといえるでしょう。
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