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家族信託

家族信託とは、家族に老後の財産管理を任せたり、さらにその先の相続関係もご自分の意思で決められる制度です。

 

家族信託の特徴

遺言では対応できないことが可能に

遺言書では、ご自身が亡くなられた後にさらに相続が発生した場合の財産承継者の指定はできません。

家族信託では、例えば配偶者へ財産承継させた後に、お子さま、またそのお孫さまへといったように承継者を指定することもできるので、遺産分割協議でのトラブルを避けることができるかもしれません。

理想の財産管理ができる

親が認知症になってしまった場合に、定期預金の解約ができないなどの問題も解決することができます。

また、不動産を信託することで、受託者は信託契約書に定められた権限の範囲内で、信託不動産を管理・処分することができます。

 

信用できる人に財産管理を任せられる

家族信託は、家族間で財産管理ができるので、安心して財産管理を任せられます。

 

家族信託の料金表

家族信託(民事信託)サポート 330,000円~

信託財産の価額 1億円以下

1.1%(最低額33万円)
          1億円を超え3億円以下の部分 0.55%
          3億円を超え5億円以下の部分 0.33%
          5億円以上 0.22%
不動産登記費用 110,000円
不動産を管轄する登記所が複数箇所ある場合 管轄数×55,000円

●上記費用とは別に登録免許税が必要となります。(不動産の評価額×3/1000(土地)、4/1000(建物))※令和5年3月31日までの租税特別措置法
●公証役場や法務局への手数料・郵送料・交通費などの実費についても別途必要となります。

家族信託ご依頼までの流れ

お問合せ

 当事務所へお電話もしくはメールにてお問合せ

 (※フォーム相談は24時間受付中です)

内容の聞き取り、打ち合わせ

内容を聞き取り、家族信託契約書の文案を作成いたします。

公証役場にて立ち合い

公証役場にて、家族信託契約書の作成をいたします。

信託登記

不動産がある場合、管轄法務局にて信託の登記申請をいたします。

家族信託をご依頼された事例

お客様の声

S.A様

知人より、「信頼できる司法書士さんがいる」と強く勧められました。

私も安心して相談する事が出来ました。

お客様の声

S.T様

丁寧に対応して頂けました。

メールもよくわかりやすかったです。

お客様の声

T.O様

・電話、Eメールの対応がとても丁寧でした。

・事務所に伺った時も分かり易い説明で安心してお願いする事が出来ました。

いかがでしょうか。

このように、当事務所に家族信託をご依頼なら、安心して理想の財産管理を実現できます。

家族信託に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問合せ・ご相談ください。

 

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