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相続放棄の手続き

 

申述人

相続人(相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。)

未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

 

申述期間

民法により,相続放棄の申述は自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。

 

申述先

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

申述に必要な費用

申述人1人につき収入印紙800円

連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください。)

 

申述に必要な書類

・相続放棄の申述書 1通

・申述人の戸籍謄本 1通

・被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票(又は戸籍の附票) 各1通

※事案によっては,このほかの資料が必要となる場合があります

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