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司法書士・行政書士 安井事務所
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相続放棄はいつまでもできるものではなく,一定の期間を過ぎてしまうとできなくなってしまうものであるため,注意が必要です。
こちらについては民法において,「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」にしなければならないと定められています。
基本的には相続が発生したときから3か月の期間がスタートしてしまうかと思われますので,この期間はあっという間に過ぎてしまうことが多いものと思われます。
この期間内に相続放棄をするかどうかの検討が間に合わないという見込みがある場合は,被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して期間伸長の申立てを行うこともできるため、財産の調査が多岐にわたるなどといった場合はこの期間伸長も考慮する必要があるかと思われます。
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