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相続放棄とは

相続が発生すると、現金、預金、不動産などのプラスの財産のほか、借金などのマイナスの財産もすべて相続人に承継されることになります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合には、相続を放棄することも検討する必要があるでしょう。

相続放棄をすると、亡くなった人の財産は一切当該相続放棄をされた方には承継されません。

相続放棄は亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所で手続きをすることになります。

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