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相続財産管理人選任の手続き

○申立人

 利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)あるいは検察官

 

○申立先

 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

 

○申立てに必要な実費

 収入印紙800円

 連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所により異なります。)

 官報公告料4230円(家庭裁判所の指示に基づいて納めるものとなります。)

 

○申立てに必要な書類(あくまでも一例となります。集める書類も多くなることがありますので、具体的な事案に応じて確認が必要となります。)

 ・申立書 1通

 ・被相続人の戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本(出生から死亡までのすべての戸籍謄本),住民票の除票(又は戸籍の附票) 各1通

 ・被相続人の子(必要に応じて直系尊属、兄弟姉妹等(被相続人より先に死亡した者を含む。))の戸籍謄本 各1通

  ※こちらの法定相続人にあたる方の戸籍等が特に複雑となる可能性が高いため、具体的に書類を集め始める前に一度司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。

 ・相続人全員の相続放棄申述受理証明書(相続人全員が相続放棄をした場合)

 ・利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料

 ・相続関係図(必要に応じて)

 ・財産目録 1通

 ・不動産登記簿謄本(財産に不動産がある場合) 1通

 ※事案によっては,このほかの資料が必要となることががあります。

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