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寄与分

寄与分とは、亡くなった方(これを「被相続人」といいます)の生前の財産を維持・増加させるのに特別な功績があった相続人(これを「寄与分相続人」といいます)の相続分を増やす制度で、寄与分相続人とそれ以外の相続人との間の公平を図るための制度です。昭和55年の民法の改正で新たに設けられました。

寄与分相続人として認められるかどうかはケースバイケースですが、以下のような事情があるときは比較的認められやすいといわれています。

・被相続人が営んでいた農業や自営業に協力した場合

・被相続人にお金を貸し、そのお金のおかげで被相続人が倒産しなくて済み、なおかつ事業が発展した場合

・その人が被相続人を看護したおかげで、看護のための人を雇わずに済んだ場合

(ただし、夫が妻を、あるいは妻が夫を看護したとしても、寄与分相続人にはなりません。夫婦である以上、お互いに助け合うのは当然の義務だからです(民法752条))

 

 ちなみに寄与分は、相続人にしか認められません(民法904条の2第1項)。

したがって、相続人でない方(例えば内縁の妻など)は、たとえどんなに財産の増加に貢献したとしても、ここでいう寄与分を認められることは、残念ながらありません。

 

 寄与分の具体的な金額は相続人全員の協議で定めますが、協議が調わないときは、家庭裁判所の審判で定めます(同条第2項)。

この点、たとえどんなに貢献度が高かったとしても、寄与分の額は、遺産の価額から遺贈の価額を引いた額を超えることはできません(同条第3項)。

つまり、遺産が1000万円で遺贈が600万円のとき、寄与分の上限額は400万円となります。なぜこのような上限を設けるのかというと、仮に500万円の寄与分を認めてしまうと、計算上、500万円の遺産しか残らないため、‘遺産のうち600万円は遺贈したい’という被相続人の意思に反することになってしまうからです。

 

 なお、寄与分がある場合の具体的な相続分の計算は、以下のとおりとなります。

 <前提>

  *被相続人:A男(遺産は1000万円)

  * 相続人:B子(A男の妻)※寄与分100万円

        C子(A男とB子の長女)

        D男(A男とB子の長男)

<相続分の計算>

・遺産(1000万円)-寄与分(100万円)=みなし相続財産(900万円)

・B子の相続分

=みなし相続財産(900万円)×2分の1(※)+寄与分(100万円)=550万円

・C子の相続分=みなし相続財産(900万円)×4分の1(※)=225万円

・D男の相続分=みなし相続財産(900万円)×4分の1(※)=225万円

※法定相続分で計算しています。この割合は相続人全員の協議(これを「遺産分割協議」といいます)で変更することができます。

 

 

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