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遺言

遺言とは、生前の段階で、自分が亡くなった後の財産処分等の方法に関する意思表示をのこすことを言います。

しかし、その効力が発生するときにはすでにその意思表示をした方が亡くなっているため、その意思表示の内容や、本当にその意思に基づいて作成されたものなのかどうかということに関して、相続人間で争いになることも少なくはありません。

また、遺言の内容通りにいくと不利になる方から、偽造を疑われてしまうことも考えられます。

そこで、遺言については厳格な方式が法によって定められ、その様式に沿った形式で作成されるべきとされています。

 

主に用いられている方式を「普通方式」といい、普通方式はさらに、自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3つに分かれています。

 

なお、遺言書を見つけたときにしてしまいがちなこととして、見つけたその場ですぐに開封してしまうということがあります。

しかしこれについては、公正証書遺言による場合を除き、原則としてまず家庭裁判所において「検認」という手続きをとる必要があります。

この検認の手続きを踏まずに勝手に開封してしまうと5万円以下の過料を処せられてしまうため、遺言書を発見された場合には十分な注意が必要かと考えられます。

 

また、遺言の内容として、のこされた相続人の方々に対するメッセージを入れることももちろん可能です。

自分が亡くなった後、相続人の方々がどのように暮らしていくのかが不安という方も大勢いらっしゃるかもしれません。

そのような内容を遺言として書き残すことも大事なのかもしれませんね。

 

 

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