新宿・四ツ谷で相続登記・会社設立などのご相談なら
司法書士・行政書士 安井事務所
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一定の事由が生じた場合、会社が株主の同意なしに株式を取得できる株式があります。
このような株式を取得条項付株式といいます。
一定の事由とは、会社が定款に定めた条件のことです。
条件が成立したとき、株主は株式を会社に引き渡し、会社は対価を支払います。
株式を引き取る対価は、定款で定めます。
定款に定めることによって、現金・不動産・動産・他の種類株式・社債・新株予約権・新株予約権付社債など、財産であれば何でも対価とすることができます。
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