新宿・四ツ谷で相続登記・会社設立などのご相談なら
司法書士・行政書士 安井事務所
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株主は原則、残余財産の分配を受けることができます。
残余財産の分配は、原則としては保有株式数【一般的には出資をした金額の割合】によって変わってきます。
しかし、会社は特定の株主に他の株主よりも多く残余財産の分配をしたい場合、あるいは特定の株主には残余財産の分配をしたくない場合もあります。
そういった場合は、会社は残余財産の分配について優劣をつけた株式を発行することができます。(残余財産分配優先株式・残余財産分配劣後株式といいます。)
しかし会社は、残余財産の分配も剰余金の配当もどちらも全くしないとすることはできませんので注意が必要です。
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