受付時間
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日を除く
アクセス
新宿御苑前駅徒歩4分、
新宿三丁目駅徒歩7分
四ツ谷三丁目駅徒歩10分

お気軽にお問合せ・ご相談ください

03-3356-5661

(根)抵当権抹消Q&A

 Q1住宅ローンの返済を完了しました。自宅につけてある抵当権はどうなりますか?

 A1 抵当権は、住宅ローンの返済を担保するために金融機関等がつけていたもので、ローンの返済が終われば、その目的を失って効力を失います。

   しかし登記簿上の抵当権は、自動的に消滅するわけではありません。

   金融機関や法務局が自動的に抹消しておいてくれるということはありません。したがって、効力のない抵当権を抹消する場合には、別途、抵当権抹消登記手続きをしなければそのまま登記簿上に存続してします。

 

 

 Q2 抵当権抹消登記は「いつまでにしなければならない」など期限があるのでしょうか。また、しなかった場合に罰則などありますか?

 A2 期限はありませんし、罰則もありません。

   ただ、抵当権抹消に必要な書類には、有効期限のある場合もあり、期限後に手続きをする場合は、改めて書類を取りなおす必要があります。

   金融機関に合併や代表者変更などがあった場合も同様です。

   したがって、金融機関から交付された現在の書類が有効である間にできるだけ早く手続きをすることをお勧めいたします。

 

 

Q3 売却する予定のない自宅の場合、あわてて抵当権抹消をする必要はないと思いますが、いかがでしょうか。

A3 永遠に売却しないということは考えられませんし、相続が発生する場合もあるので、いずれは、抵当権抹消登記をしなければなりません。

   金融機関から交付された現在の書類が有効である間にできるだけ早くやっておいたほうが面倒が少なくて良いです。

 

 

Q4 抵当権を抹消しないで放置していて不利益はありますか? 

A4 不動産がなくなってしまう等の不利益はありませんが、別の不利益があります。

   例えば、抵当権の登記が残ったままの不動産では、売却が難しくなってしまいます。

   効力を失った抵当権が形式的に残っているだけですが、実際にその不動産を買う側としては、その抵当権が効力があるのかないのかわかりません。

   「形式的に残ってるだけ」と説明されても、買う側は納得してくれるでしょうか。

   また、その不動産を担保として、新たに融資を受けようとする場合も形式的に残っている抵当権が障害になってしまう可能性があります。

 

 

Q5 相続した不動産に抵当権がついたままになっていましたが、抹消することはできますか? 

A5 抵当権設定の原因となっている債権(借金、ローンなど)が完済されているのであれば、可能です。

   しかし、必要書類がそろっているかどうか確認するのが大変ですので、一度、専門家である司法書士に相談されることをお勧めいたします。

  

 

Q6 抵当権設定登記後に引越しました。何か手続き等しなければなりませんか? 

A6 所有者の住所変更登記が必要です。

   これは抵当権の抹消登記と同時に行うこともできます。

 

 

Q7 抵当権設定登記後、結婚し名字が変わりました。何か手続等しなければなりませんか? 

A7 所有者の氏名変更登記が必要です。

   こちらも抵当権の抹消登記と同時に行うこともできます。

 

 

Q8 抵当権設定登記後、金融機関が合併していることがわかりました。何か手続等しなければなりませんか? 

A8 抵当権移転登記が必要な場合があります。

 

 

Q9 抵当権抹消登記が完了するまで、日数はどれくらいかかりますか?

A9 法務局の処理状況にもよりますが、登記申請してから約1週間~10日ほどで登記が完了します。

 

 

Q10 抵当権抹消登記をするにあたり、国に納める手数料はどれくらいでしょうか?

A10 登記を申請する際、管轄法務局に“登録免許税”というものを納めます。 

    抵当権抹消登記の場合の登録免許税は、不動産1個につき1000円です。

 

 

Q11 抵当権抹消登記は専門家でなければできないのでしょうか? 

A11 ご自分でされることも可能です。 

    しかし、抵当権抹消登記の前提に住所や氏名の変更があった、相続が発生している、金融機関が合併している等注意が必要な場合があります。

    複雑な手続により、作業に煩わされたり、また何度も法務局に足を運ぶことになる可能性があります。

    専門家である司法書士に依頼したほうが、意外と節約になるかもしれません。

 

 

Q12 抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合、費用はいくらくらいかかりますか?

A12 現在、法律等で定められた司法書士報酬の規定はありません。

    したがって各司法書士によって報酬額に差があります。

    安心で信頼のおける司法書士に依頼することをお勧めいたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-3356-5661
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お問合せはお気軽に

お電話のお問合せ・相談予約

03-3356-5661

<受付時間>
9:00~18:00
※土曜・日曜・祝日は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2022/12/09
当事務所監修の記事がPRESIDENTに掲載されました!
 
2022/06/13
「サービスのご案内」ページを更新しました
2022/06/10
「事務所概要」ページを作成しました

司法書士安井事務所

住所

〒160-0022
東京都新宿区
新宿一丁目24番7-613号

アクセス

新宿御苑前駅徒歩4分、
新宿三丁目駅徒歩7分
四ツ谷三丁目駅徒歩10分

受付時間

平日 9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日